一般社団法人 日本運動器科学会

セラピスト研修認定資格継続に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、一般社団法人 日本運動器科学会セラピスト研修認定規則(以下「規則」)に基づき、運動器リハビリテーション研修認定資格の継続に関し、必要な事項を定める。

(委員会)

第2条
研修認定の資格継続の審査ならびにセラピスト研修会の認定等はセラピスト研修委員会が行う。

(審査料等)

第3条
更新の審査料は 1,500 円、登録料は 1,500 円、名簿管理費(5 年分)10,000 円、制度維持費3,000円(5年分)とし、原則として返却しない。

(資格継続の要件等)

第4条
研修認定資格の継続の審査は資格取得後5年ごとに行う。 資格継続の審査の申請には、次の各号により、5年ごとに 12 単位以上を取得することを要する。
  • (1) 資格継続研修会受講
    1 時間を 1 単位とする。
    但し 1 日 4 単位を限度とする。
  • (2) 症例報告別に定める症例報告書あるいはオンライン書式に記載したもの。(オンラインを推奨)申請には 2 単位を必須とし、合計 4 単位を限度とする。
    バーセルインデックスとロコモ 25 の評価点の記載を必須とする。
    症例報告書には規則第 4 条(1)の専門医の署名を要する。
  • (3) 一般社団法人 日本運動器科学会学術集会への参加
    1 回の学術集会につき、2 単位を取得できる。
    申請には 4 単位を限度とする。
  • (4) 実技研修(学会配布の DVD)2 単位の取得を必須とする。
 
  1. 取得単位の有効期限は5年間とする。

(資格継続審査申請の要件等)

第5条
申請者は研修認定資格継続申請書に審査料を添えてセラピスト研修委員会に提出する。なお申請者は規則第4条(1)にある常勤指導医とする。
  1. 申請申し込みは第4条に定める要件を満たした時点以降の定められた期間に行うものとし、資格継続期間は、当該の認定期間終了時点から、5 年間とする。
  2. 疾病、不慮の事故、長期海外出張(留学を含む) など、やむを得ない事情により継続審査の申請ができない場合は、理事長に継続審査の猶予を申請することができる。
    猶予の申請は、継続審査の時期とし、必要に応じて1年毎に申請する。申請に際しては、次の各号に定める書類を理事長に提出する。
  • (1)猶予申請書
  • (2)診断書または長期海外出張(留学など)を証明する書類など。

(資格継続の審査等)

第6条
セラピスト研修委員会が更新の適否を審査し、理事長が認定する。
  1. 資格継続が適切であると認定され、登録料ならびに名簿等管理料を納めた者には、セラピスト研修認定資格継続証を交付する。
  2. 理事長は理事会の議を経て、所属する医療機関名及び氏名を学会の研修修了認定者名簿に記載する。
  3. 資格継続の審査は毎年1回行う。

(資格継続の為の研修会主催者 )

第 7 条
資格継続の為の研修会の主催者は以下とする。
  • (1)一般社団法人 日本運動器科学会
  • (2)セラピスト研修委員会が認定する団体(都道府県の臨床整形外科医会など)

(資格継続の為の研修会の認定 )

第 8 条
資格継続の為の研修会の認定はセラピスト研修委員会が行う。  1 資格継続の為の研修会主催者は開催日の3ヵ月前までに、所定の申請用紙に記載しセラピスト研修委員会に申請し、認定を受ける。

(経過措置)

第 9 条
第4条に定める1日の研修単位の限度は平成22年11月30日までの1日6単位とする。

(補則)

第 10 条
この細則の改正は、セラピスト研修委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
附則1
この細則は平成 19 年12月1日から施行する。
附則2
平成 19 年5月24日改定
附則3
平成 21 年5月16日 第4条、第6条改定細則 この細則は平成21年6月1日から施行し、適用する。
附則4
平成21年 11 月26日 第5条、第9条改定細則 この細則は平成 21 年11月27日から施行し、適用する。
附則5
平成22年5月28日 第5条改定細則 この細則は平成 22 年5月28日から施行し、適用する。
附則6
平成23年4月1日学会の名称改定 この細則は平成 23 年4月1日から施行し、適用する。
附則7
平成 24年7月 6日 第3条改定 この細則は平成24年7月6日から施行し、適用する。
附則8
平成26年7月5日学会の名称改定 この細則は平成26年 7月5日から施行し、適用する。
附則9
平成26年11月20日 第4条改訂 症例報告 2 単位の必須化
附則10
令和元年7月5日 第4条、第5条改訂 この細則は令和元年7月5日から施行し、適用する
附則11
令和3年3月3日 第3条改定  この細則は令和 3年3月3日から施行し、適用する。
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