運動器不安定症について

「運動器不安定症」に関する見解

平成18年4月12日
日本整形外科学会理事長 越智隆弘
日本運動器リハビリテーション学会理事長代行 伊藤博元
日本臨床整形外科医会理事長 角南義文


日本整形外科学会 会員各位

 

昨年春以来、上記3団体はリハビリテーション診療に関し合議を進めて参りました。その一環として「運動器不安定症」の概念・診断方法についてもデータをもとに検討を重ね、下記の合意に至りましたのでお知らせ致します。

■運動器不安定症の定義
高齢化により、バランス能力および移動歩行能力の低下が生じ、閉じこもり、転倒リスクが高まった状態。

 

■診断
下記の運動機能低下をきたす疾患の既往があるかまたは罹患している者で、日常生活自立度あるいは運動機能が以下に示す機能評価基準1または2に該当する者。

 

【運動機能低下をきたす疾患】

  • 脊椎圧迫骨折および各種脊柱変形(亀背、高度腰椎後彎・側弯など)
  • 下肢骨折(大腿骨頚部骨折など)
  • 骨粗鬆症
  • 変形性関節症(股関節、膝関節など)
  • 腰部脊柱管狭窄症
  • 脊髄障害(頚部脊髄症、脊髄損傷など)
  • 神経・筋疾患
  • 関節リウマチおよび各種関節炎
  • 下肢切断
  • 長期臥床後の運動器廃用
  • 高頻度転倒者

【機能評価基準】

  1. 日常生活自立度:ランクJまたはA(要支援+要介護1,2)
  2. 運動機能: 1)または2)
    → 1): 開眼片脚起立時間 15秒未満
    → 2): 3m Timed up and go test 11秒以上
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